KURAGE online | トラベル の情報 > Go To トラベル、給付額は一時所得との見解 合計が年間50万円を超える場合、課税対象に 投稿日:2020年10月31日 「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、関連キーワードはありません 続きを確認する